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大阪府文化財センターは、法人税法及び所得税法上、特定公益法人として扱われます。
従いまして当法人への寄付金は、一般の寄付金とは別枠で損金の額に算入される税法上の優遇措置(寄付金控除等)が受けられます。
申請手続き
寄付金控除の優遇措置を受けるにあたっては、法人は決算申告時に、個人は確定申告時に、当法人が発行した領収書を添えて控除申請を
行ってください。 なお、領収書の再発行はできませんので、申告時まで大切に保管してください。
また、寄付控除の金額は、他の団体への寄付がある場合には合算での算出となりますので、ご注意ください。