第1章 総則
(名称)
(事務所) 第2章 目的及び事業(目的) 第3条 この法人は、大阪府下における文化財の調査、研究及び保存を行い、文化財の保護と活用を図り、もって大阪府民の文化財に対する理解と認識を深め、その文化的向上に資するとともに、我が国の文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3章 資産及び会計
(基本財産) 2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議会の承認を要する。
(事業年度) (事業計画及び収支予算) 第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (事業報告及び決算) 第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(公益目的取得財産残額の算定) 第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。 第4章 評議員
(評議員) (評議員の選任及び解任) 第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。 2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。 (1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
3 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。 (評議員の任期) 第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 (評議員の報酬等) 第13条 評議員が評議員会に出席した場合は、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報償費として支給することができる。 第5章 評議員会
(構成)
(権限)
(開催)
(招集) 2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議) 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録) 2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。 第6章 役員
(役員の設置)
2 理事のうち1名を理事長、1名を専務理事とする。 3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任) 2 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限) 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 3 専務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長の業務執行に係る職務を代行する。 4 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限) 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 3 理事会に出席し、意見を述べることができる。 4 その他監事に認められた法令上の権限を行使することができる。
(役員の任期) 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
(報酬等) 第26条 理事長、専務理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。 2 理事(理事長及び専務理事を除く)及び監事が理事会に出席した場合は、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報償費として支給することができる。
(役員の賠償責任の免除) 第27条 この法人は、法人法第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。 (外部役員の責任限定契約) 第28条 この法人は、法人法第198条において準用する同法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。なお、責任限度額は、法人法において第198条において準用する同法第113条第1項の規定による最低責任限度額とする。
(顧問) 2 顧問は、理事会の推挙に基づいて理事長が委嘱する。 3 顧問は、理事長の諮問に応じる。 4 顧問は、無報酬とする。 第7章 理事会
(構成)
(権限)
(招集) 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議) 2 前項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録) 2 出席した理事長、専務理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更) 2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。 (解散) 第36条 この法人は、基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。 (公益認定の取消し等に伴う贈与) 第37条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属) 第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。 第9章 公告の方法
(公告の方法)
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。 附 則
※ 別表第1 基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)
附 則 この定款は、平成27年6月25日から施行する。 附 則 この定款は、令和4年6月30日から施行する。 |