大阪府文化財センター

     平成23年03月01日  

公益財団法人大阪府文化財センター

 

 

大阪府暴力団排除条例の施行に伴う事業者からの「誓約書」の提出について

 

 

 公共工事等の公金が暴力団等の反社会的勢力の資金源となることのないよう、平成23年4月1日から大阪府暴力団排除条例が施行されます。公益財団法人大阪府文化財センター(以下「センター」という。)発注工事等の受注に際し、センターと契約を締結する元請負人及び下請負人等の方は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の「誓約書」の提出が必要となります。

 具体的な内容は、下記のとおりです。

 

 

1 対象  契約金額500万円以上の元請負人及び下請負人等(施工体系図に記載されない資材・原材料等の納入業者を含む。)

 

2 様式  別紙(誓約書)

 

3 提出期限

  • ・ 元請負人は、当該契約を締結する際に、センターへ提出
  • ・ 下請負人等については、当該下請契約を締結する際に、誓約書を元請負人を通じてセンターへ提出

 

4 誓約書の内容に違反した場合に対する措置

  • ・ 元請負人が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合は、当該契約を解除して、違約金を徴収
  • ・ 一定期間(2年又は1年+改善されるまで)センターの入札参加停止

 

5 誓約書を提出しない場合に対する措置

  • ・ 元請負人が誓約書を提出しない場合は、当該契約を締結しない。
  • ・ 府の入札参加資格を有する元請負人及び下請負人等が誓約書を提出しない場合(当該入札参加資格者の下請負人等が提出しない場合を含む。)は3ヶ月の入札参加停止

 

6 誓約違反の措置を適用する範囲

  • ・ 誓約書の内容に違反した事実が契約期間中に発生した場合(改善された事実があっても措置する。)
  • ・ 誓約書の内容に違反した事実が契約締結前に発生していた場合(ただし、契約までに改善された場合は措置しない。)

 

7 適用日  平成23年4月1日以降に公示する案件から適用する

 

8 その他

  • ・ 誓約書は受注案件ごとに提出すること。
  • ・ 代理店が資材・原材料等を納入する場合は、代理店が(代表者名で)提出すること。